境界確定測量・現況測量

・境界確定測量

 境界確定測量とは、隣地所有者立会いの下、正確な面積を測り、境界を確定させる作業です。 境界確定測量で土地の境界を確定させることで、土地の正確な価値を決定することができます。 境界確定測量は、土地を売却する時、相続で平等に土地を分ける時、相続税をお金ではなく物で支払う物納の時などに必要な作業です。

 土地の広さや形状などの現況を調べる「測量」を手がけるのは、土地家屋調査士および測量士が挙げられますが、同じ測量と言っても、境界確定測量は土地家屋調査士の専門分野であり両者には大きな違いがあります。

・現況測量

 現況測量とは、依頼地に存在する境界標や工作物(建物やブロック塀、電柱や道路等)を測量して、現況の面積を求めたり、平面図を作成する測量です。 境界確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なので期間も短く費用も安価でご提供できます。

土地の登記

・土地表題登記

 未登記の土地について、初めて登記簿の表題部を開設し、その物理的状況等を明らかにする登記をいいます。

・土地地目変更登記

 土地の現況又は利用目的が自然的又は人為的に変更した結果、登記されている地目以外の地目となったため、登記簿 上の地目を現況の地目に符号させるためにする登記をいいます。

・土地地積更正登記

 地積が登記された当初から錯誤又は遺漏がある場合に、これを正しい地積に改める登記をいいます。

・土地分筆登記

 土地分筆登記とは、一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記をいいます。 

・土地合筆登記

 土地合筆登記とは、数筆の土地を合併して一筆の土地とする登記をいいます。

建物の登記

・建物表題登記

 建物表題登記は、登記されていない建物について、初めて登記簿の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築、又は再築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だその登記のされていない場合は、建物表題登記を申請するこになります。

・建物表題変更登記

 建物表題変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるためにする登記です。

・建物滅失登記

 建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の表題の登記を抹消し登記事項を閉鎖するためにする登記です。

・建物分割登記

 建物分割登記とは、主である建物と附属建物とが一個の建物として登記されている場合において、その主である建物と附属建物とを登記上分割して各個の建物とする登記です。

・建物合併登記

 建物合併登記とは、数個の建物として登記されている建物を登記上一個の建物とする登記です。非区分建物の合併の登記は、甲建物を乙建物の附属建物とする場合の登記に限られます。

・建物合体登記

 建物の合体とは、互いに主従の関係にない数個の建物が、増築工事等により構造上一個の建物になることをいいます。数個の建物をが合体して一個の建物とした場合には、合体後の建物の表題の登記と合体前の建物の表題の登記の抹消を申請することになります。